しんけんしょう たけしまのひ!

国際連合憲章
国連憲章

前文

我等、国際社会の人民は、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念を改めて確認し、正義と条約その他の国際的枠組みの源泉から生ずる義務の尊重とを維持する事ができる条件を確立し、つまり、各国政府間に於ける公明正大なる関係を規律し、一層大きな自由の中で社会的な進歩と生活的な水準の向上とを促進する事並びに、この為に、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として相互に平和のうちに生活し、国際の平和及び安全を維持する為に我等の力を集合し、共同の利益の場合を除く他は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、全ての人民の経済的及び社会的発達を促進する為に国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、我等の努力を結集する事に決定した。よって、我等の各自の政府は、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、国際協力を促進し且つ各国間の平和安寧を完成させる為に、国際連合憲章に同意しこれを規定したので、ここに国際連合と言う国際機構を設ける。

制定・改正

制定・発布 123期箱国新暦 10年 3月(西暦 2006年 7月16日) 第一次条文精査・最構築 515期箱国新暦 42年11月(西暦 2006年10月22日)
復興暦2年(西暦 2008年 2月22日)

第1章 目的及び原則

第1条〔目的〕

国際連合の目的は、次の通りである。

1 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
2 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
3 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
4 これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。

第2条〔加盟〕

原則として全ての国家は建国と同時に国際連合に加盟するものとする。

第3条〔機関〕

1 国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
2 必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。

第2章 総会

第4条〔構成〕

総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。

第5条〔平和と安全の維持〕

総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこの様な原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。

第6条〔安全保障理事会との関係〕

安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。

第7条〔国際協力〕

総会は、諸国民の人権保障と文化的発展のために研究を発議し、及び勧告をする。

第8条〔補助機関〕

総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。

第3章 安全保障理事会

第9条〔構成〕

1 安全保障理事会は、5の国際連合加盟国で構成する。
2 安全保障理事会の各理事国は、一人の代表者を有する。

第10条〔決定の拘束力〕

国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

第11条〔表決手続〕

1 安全保障理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
2 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、5理事国の賛成投票によって行われる。 反対投票があればその時点で提案は否決される。

第12条〔補助機関〕

安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を認めることができる。

第13条〔利害関係国の参加〕

安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。

第14条〔紛争当事国の参加〕

安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。

第15条〔平和的解決の義務〕

いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

第4章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第16条〔安全保障理事会の一般的権能〕

安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、いかなる措置をとるかを決定する。

第17条〔非軍事的措置〕

安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第18条〔軍事的措置〕

安全保障理事会は、前項に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。兵力は非理事国のそれを使用することが出来る。

第19条〔兵力の使用計画〕

兵力の使用計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第20条〔軍事参謀委員会〕

1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
2 軍事参謀委員会は、安全保障理事会常任理事国参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。

第21条〔自衛権

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

第22条〔交戦権〕

廃止

第23条〔介入権〕

廃止

第5章 経済社会理事会

第24条〔構成〕

1 経済社会理事会は、総会によって選挙される5の国際連合加盟国で構成する。
2 経済社会理事会の5理事国は選挙で新任される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
3 経済社会理事会の各理事国は、一人の代表者を有する。

第25条〔研究、報告、勧告〕

1 経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
2 理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
3 理事会は、世界貿易機関およびその他の国家間貿易に於ける取引を監視し、発生した問題を仲介、解決に導く義務を負う。
4 理事会は、経済政策に問題を持った国、とりわけ発展途上国に指導を行い、健常な経済発展を促す責務を持つ。

第26条〔表決手続〕

1 経済社会理事会の各理事国は、一個の投票権を有する。
2 経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。

第27条〔特別の関係を有する国の参加〕

経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。

第6章 国際司法裁判所

第28条〔裁判所の地位〕

国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、総会によって信任を受けた国の有識者2人で構成され、国連憲章とあらゆる国際協定を基にして客観的な立場から裁判の判決を下さなければならない。

第29条〔開廷要件〕

1 当時国が問題の付託を要請した場合。
2 総会又は安全保障理事会が、勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請した場合。

第7章 雑則

第30条〔国際組織〕

廃止

第31条〔憲章義務の優先〕

国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。